司法修習生(しほうしゅうしゅうせい)は、司法試験合格後に、最高裁判所に任用されて、司法研修所などで法律実務を修習中の者をいう。
身分
司法修習生は、司法試験合格者から最高裁判所がこれを命ずる(裁判所法66条1項)。身分は公務員ではないが国家公務員に準じた地位を有するため、守秘義務・修習専念義務を負い、副業・アルバイトは許されない。
行状が品位を辱めるものと認めるとき、その他最高裁の定める事由があると認めるときは、罷免される(裁判所法68条)。過去の例として、副業・アルバイトをしたケース、疾病を理由として修習を休んだが、実際は海外旅行に行ったケース、修習終了式中に司法に対する批判的演説を行って式典妨害したケースがある。
身分証明徽章(バッジ)は、筆記体大文字の「J」を図案化したもの(juristから)で、ラインが全て繋がるように描かれ、それぞれの囲みが検察官・裁判官・弁護士を表す赤・青・白の3色で塗り潰されている。
配属先は司法研修所ではなく実務修習を行う地方裁判所であり、司法研修所へは出張との扱いである。
給与制度
司法修習生は、国家公務員と同じく国から給与を支給される(裁判所法67条2項)。国家公務員一種採用者と同等額が支払われる。
しかし、司法制度改革で修習生増加が予定されているが、国家財政が厳しいことや税金を支給することに批判があったことから、法改正により2010年から給与支給は廃止され、最高裁が無利息で資金を貸与し、修習後に返済する制度に変更される(平成16年12月10日法律第163号参照)。修習専念義務は変わらず、アルバイト等は一切許されない。
司法修習生は国家公務員一種試験合格採用者と同額給与が支払われているものの、1年半の期間中に二度の転居を強いられ(前期修習終了後、和光市の司法研修所から実務修習地へ、実務修習終了後、実務修習地から後期修習が行われる司法研修所へ)、公務員と異なり官舎を利用することもできない。給与による生活保障が無くなるため、今後は経済力のある人しか法曹になれないのではという懸念の声もある。
(以上、ウィキペディアより引用)
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